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毎日の仕事の中で「これって変じゃない?」
「なんでこんな働き方をしなければならないの?」
という疑問を解決!
労働契約について
労働契約について
労働条件をキチンと
教えてもらえないのですが…
Q
A
労働基準法第15条に、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。具体的には文書で労働者に示すこととされています。労働者が要求しても出してくれない場合、労働基準法では「30万円以下の罰金に処する」(労働基準法第120条)となる違法行為です。しっかりと請求してください。むずかしい場合は、労働組合にご相談ください。
「業績が悪くなったので
会社を辞めてほしい」と
言われたのですが……
Q
A
まず、一番大事なのは「退職届」を書かない事です。その上で「退職勧奨」なのか「解雇」なのかを確認します。「解雇」であれば「整理解雇」であるかどうかを確認しましょう。
会社の業績悪化により経営上必要な人員削減を行うための解雇は「整理解雇」と呼びます。一般的に「リストラ」と呼ばれるものです。整理解雇は、会社の経営が悪化してしまった場合のやむを得ない対策として人員を削減するものですので、解雇される側に非がある訳ではありません。あくまでも会社都合での解雇であるため、労働者を保護するため厳しく制限されています。「整理解雇」には、これまでの判例から以下の4つの要件が必要とされていて、欠けている場合は無効とされています。
【整理解雇の4要件】
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人員削減の必要性:どうしても解雇しなければならないほどの必要性があるかどうか
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解雇回避の努力義務:解雇は最後の手段であり、回避するため役員報酬のカット、新規採用の停止、昇給停止、時間外労働削減、一時帰休の実施、配転・出向、希望退職の募集など他の手段が無かったかどうか
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人選の選定基準の合理性:どの労働者を解雇するかの基準を設けて公正な判断がされたかどうか
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手続の妥当性(説明、協議など):労働者の理解が得られるよう、整理解雇の必要性と時期や規模等について十分な説明を行い、誠意をもって協議したかどうか
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解雇の理由として会社の現状がこの4要件を満たさない場合には「不当解雇」とみなされ、解雇を撤回させることも可能です。
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少しでも「おかしいのでは?」と思ったら、労働組合に相談してみましょう。