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働き方
Q&A

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毎日の仕事の中で「これって変じゃない?」
「なんでこんな働き方をしなければならないの?」
という疑問を解決!

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労働契約について

労働契約について
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労働条件をキチンと
教えてもらえないのですが…

Q

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A

労働基準法第15条に、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。具体的には文書で労働者に示すこととされています。労働者が要求しても出してくれない場合、労働基準法では「30万円以下の罰金に処する」(労働基準法第120条)となる違法行為です。しっかりと請求してください。むずかしい場合は、労働組合にご相談ください。

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「業績が悪くなったので
会社を辞めてほしい」と
言われたのですが……

Q

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A

まず、一番大事なのは「退職届」を書かない事です。その上で「退職勧奨」なのか「解雇」なのかを確認します。「解雇」であれば「整理解雇」であるかどうかを確認しましょう。
会社の業績悪化により経営上必要な人員削減を行うための解雇は「整理解雇」と呼びます。一般的に「リストラ」と呼ばれるものです。整理解雇は、会社の経営が悪化してしまった場合のやむを得ない対策として人員を削減するものですので、解雇される側に非がある訳ではありません。あくまでも会社都合での解雇であるため、労働者を保護するため厳しく制限されています。「整理解雇」には、これまでの判例から以下の4つの要件が必要とされていて、欠けている場合は無効とされています。
【整理解雇の4要件】

  1. 人員削減の必要性:どうしても解雇しなければならないほどの必要性があるかどうか

  2. 解雇回避の努力義務:解雇は最後の手段であり、回避するため役員報酬のカット、新規採用の停止、昇給停止、時間外労働削減、一時帰休の実施、配転・出向、希望退職の募集など他の手段が無かったかどうか

  3. 人選の選定基準の合理性どの労働者を解雇するかの基準を設けて公正な判断がされたかどうか

  4. 手続の妥当性(説明、協議など)労働者の理解が得られるよう、整理解雇の必要性と時期や規模等について十分な説明を行い、誠意をもって協議したかどうか

  5. 解雇の理由として会社の現状がこの4要件を満たさない場合には「不当解雇」とみなされ、解雇を撤回させることも可能です。

  6. 少しでも「おかしいのでは?」と思ったら、労働組合に相談してみましょう。

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何年も有期契約で働いていますが、
契約更新時期になると不安です

Q

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A

2013年4月より労働契約法が改正され、「無期労働契約への転換」というルールが規定されました。
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことで、パート、アルバイト、派遣社員※、契約社員、嘱託など、いろいろな言い方で呼ばれていますが、こうした有期労働契約で働くすべての人が、この新しいルールの対象となります。
※ 派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。
このルールは、有期労働契約の濫⽤的な利⽤を抑制し、労働者の雇⽤の安定を図ることを⽬的としており、通算契約期間のカウントは、平成25年4⽉1⽇以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3⽉31⽇以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。

  1. 申し込み:平成25年4⽉1⽇以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初⽇から末⽇までの間に、無期転換の申込みをすることができます。

  2. 転換:無期転換の申込みをすると、使⽤者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成⽴します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。

  3. 無期労働契約:無期労働契約の労働条件(職務 勤務地 賃⾦ 労働時間など)は 別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同⼀となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。

  4. 更新:無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません(法の趣旨から、そのような意思表⽰は無効と解されます)。

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賃金について

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賃金が今月から予告なく減額されました。
どうすればよいのでしょうか。

Q

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A

会社が一方的に労働条件を不利益変更することは許されません。労働者の同意もなく、会社が賃金等の労働条件を一方的に切り下げるのは無効です。双方の合意が必要ですので、合意せず契約書類などにハンコも押さず抗議しましょう。それが難しい場合は地域の労働組合や労働基準監督署に相談してみましょう。

賃金について
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仕事中にけがをしました。
治療中は収入がなくなっても
我慢するしかないのでしょうか。

Q

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A

仕事中のケガについては、労災保険で、無料の治療や働けなかった分の給料の約8割相当の保険給付などを受けられます。労災保険はアルバイトや日雇いの方も含め、どのような雇用形態であっても、労働者であれば適用され、保険料は全額企業が負担します。

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会社から「仕事が減ったので
しばらく休んでくれ」と言われました。
休む間の賃金はどうなるのでしょうか。

Q

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A

労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」となっています。
つまり、会社側の自主判断による従業員への休業要請の場合、この法律に基づき、従業員は会社側に対して平均賃金の60%以上を休業手当として請求できるわけです。
「仕事が減ったのでしばらく休んでくれ」は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たります。
また、仕事が減った理由がコロナ禍による場合でも、会社側の都合での休業要請なので60%以上の休業手当を支払う義務が発生します。
「コロナガ怖いので仕事を休みたい」という理由だと、自己都合とみなされ休業手当は出ないのでご注意ください。

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会社が倒産した場合、
給料や退職金の支払は
どうなるのでしょうか?

A

原則として、会社が倒産した場合でも、未払いの給与・退職金については倒産手続中に支払を受けることができます。ですが債権回収はいろいろな手続きが必要になるので待ってるだけでは受け取ることはできません。
独立行政法人労働者健康福祉機構が一定の範囲で会社に代わって未払い賃金を立替払いする制度などもあります。

Q

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労働時間と残業について
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労働時間と残業について

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残業しても、休日出勤しても、
残業手当が支払われません。
どうすればよいのでしょうか。

Q

A

1日8時間まで、週40時間までの所定労働時間を超えて働く場合は、残業代として「通常の労働時間又は労働日の賃金」の25%増し以上の賃金を支払ってもらう権利があります。
また、労働者は、週1日以上、または、4週間で4日以上の休日を取得する権利があります。この休日に勤務した場合は、休日出勤手当として「通常の労働時間又は労働日の賃金」の35%増し以上の賃金をもらう権利があります。さらに、夜10時から朝5時までの間に働いた場合は深夜早朝勤務手当として、「通常の労働時間又は労働日の賃金」の25%増し以上の賃金をもらう権利があります。

ハラスメントについて
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ハラスメントについて

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 職場でいやがらせをうけていますが、
どう対処すればよいのでしょうか。

Q

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A

音声やメモ(いつ、どこで、誰から、何を言われたか、目撃者の有無、その際どういった気持ちだったか等)の証拠を集めて地域の労働組合や労働基準監督署に相談してみましょう。

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