コロナ禍に便乗した解雇の撤回を求めた㈱コード争議の判決が2022年9月21日に京都地裁で行われ、原告の請求を棄却する不当判決となりました。
また、被告が、原告を名誉棄損で訴えた反訴についても棄却しました。
請求概要:2018年5月7日からパート労働者として勤務していた原告が、2020年8月6日に雇止めされたため、その雇止めが無効であると主張して地位確認及び賃金の支払を求めた。
判決概要:請求棄却。原告の雇用期間が短いこと、仕事内容が代替可能である等として雇用継続の期待を退け、被告はコロナの影響によって赤字経営が続き、助成金が延長されるとの報道はあったが不透明だった等の要素をあげ、雇い止めは不合理ではないと結論。
判決の問題点1:雇用継続の合理的期待についての要素の考慮が不十分
原告の業務の恒常性/労働契約上、契約更新が予定されていること/手続きなく契約更新されたことを軽視
判決の問題点2:理由を述べることなく結論を導いている
雇調金を利用すれば、被告の負担はゼロ(原告は社会保険に加入していない)。解雇前の団交で、組合は「せめて助成金期間が終了するまで雇えないのか」と交渉し、被告側は検討する姿勢を見せたが、急に雇止め通知という結果になった。期間は9月末まであることは確定しており、期間延長が報道されていた。被告が雇止めの理由としている経済的負担は理由にならないにも関わらず、結論ありきの不当判決。
判決報告集会で原告代理人弁護士は、非常に粗い判決と指摘。「有期雇用者が切り捨てられるのはおかしいということを判決で積み重ねて、法律になったのが労働契約法19条2号。今まで積み上げてきた判決と差がある地裁判決の問題点を、高裁でしっかり指摘していきたい」と発言しました。
原告は「コロナを理由に10万人以上が雇止めされ、私もその一人。雇調金制度を雇用主が手続きしていれば、多くの人が路頭に迷うことはなかった。有期雇用者が少しでも安定して働けるように勝訴事例を作れるよう闘う」と決意を述べました。
私たち労組は、原告を支え、司法は労働者を守る立場に立て、働き方で労働者を差別するなと訴えていきます。大阪高裁に向け、引き続きのご支援をお願いいたします。
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